TOP処分にお困りのお客様を抱える不動産会社・士業の方[ビジネスプラン]所有者には、手数料・報酬額をいくらまで請求できますか?
最終更新日 : 2025/06/09

[ビジネスプラン]所有者には、手数料・報酬額をいくらまで請求できますか?

お取引内容には一切関知いたしませんので、所有者と媒介者様との協議によって自由にお決めください。

ただし、宅建業法の適用対象となる「宅地建物」の取引であれば、媒介報酬額の上限に注意してください。