[ビジネスプラン]所有者には、手数料・報酬額をいくらまで請求できますか? お取引内容には一切関知いたしませんので、所有者と媒介者様との協議によって自由にお決めください。 ただし、宅建業法の適用対象となる「宅地建物」の取引であれば、媒介報酬額の上限に注意してください。