はい、所有者に代わって取引を進めることが可能です。
その場合は「ビジネスプラン」の適用となり、募集開始前に下記掲載料をお申し受けいたします。

なお所有者から代理取引を依頼され、対価として報酬を受け取る場合は、宅地建物取引業法に基づく「媒介(仲介)行為」に該当する可能性があります。
宅建業法に基づく取引を行う場合は、媒介報酬額の上限や重要事項説明義務など、法令順守が必須となります。
代理取引をご検討の際は、その他のよくある質問をご確認のうえ、適正な対応をお願いいたします。